初山公認会計士税理士事務所
お問い合わせはこちら

法人住民税について

法人住民税について

2022/10/18

こんにちは、初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。

本日は「なんだかな―」と思った話です。

まず、表題の法人住民税について、総務省のHPより

「地域社会に目を移すと、法人も個人と同様に、地方団体(都道府県と市町村)が提供する行政サービスを享受しています。そこで地方団体は地域社会の会費として、その構成員である法人にも、個人と同様に幅広く負担を求めています。」

とあります。

さらに、「法人住民税は均等割と法人税割の2つの税割で構成されていて、~中略~、均等割とは読んで字のごとく、法人であれば等しく払う義務のある税金~中略~法人の規模に応じて区分けしたうえで、同一区分内においては同一の額を法人に課しています。~中略~、均等割は、法人がどれだけ儲けたかに関係なく、地域社会の一員として支払う会費という性格が強いといえます。」

とあります。

いわゆる、法人住民税の均等割については、赤字でも本店や営業所がある地域ごとに毎期決まった額を納税してくださいとの事。

ここまでは、納得できる話。

均等割は地域ごとに支払う為、営業所が複数ある法人は営業所がある地域ごとに均等割を納めなければなりません。

例えば、さいたま市と川越市に営業所があればそれぞれの市町村にそれぞれの均等割額を。

ここもまだ納得できる話。

仮に、さいたま市の同じ区に2箇所の営業所がある場合、同じ区なら均等割はその所在する区に納めますので、納付金額は5万円になります。

一方、さいたま市の違う区に2箇所の営業所がある場合は、それぞれの区に均等割を納付しなければならない為、納付金額は5万円×2=10万円になります。

「?」

さいたま市西区とさいたま市北区に営業所がある場合は、それぞれの区に均等割を納付するから、均等割が倍になるって事?

さいたま市西区とさいたま市北区って、平成13年5月に合併するまでは同じ大宮市だったはず。

市町村の合併って、行政サービスが効率化するから、公務に掛かる人件費も減るんじゃなかったっけ。

合併したことによって、中小零細企業に何のメリットがあったのだろう。

市町村合併って、法人が複数の営業所を設置する場合に限っては納税者目線ではないような気がしますね。

----------------------------------------------------------------------
初山公認会計士税理士事務所
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング5F
電話番号 : 049-214-3030


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。