支店等を新たに設置した場合の届出について
2022/07/08
埼玉県川越市の初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。
担当するお客様にて新たに支店を開設されました。
開設に当たり各所への届出の提出についてまとめてみました。
今回のケースは同県内にて本店とは異なる市町村で新たに支店を開設した例です。
1.市役所について
⇒ 新たに開設する市役所へ「設立等届出書」と添付書類としては、定款及び謄本の提出が
必要とのこと。
謄本については最新のものであれば発行年月日は問わないとのことでした。
なお、既に本店がある市役所へは届出等は必要なく、新規に開設する側の市町村のみで
大丈夫だそうです。
2.県税事務所について
⇒ 本店を所管する県税事務所へ「法人の名称変更等の報告書」の提出のみで添付書類等は
必要ないそうです。
3.税務署について
⇒ 特に届出の提出は必要ないだろうとは思いつつ念の為問い合わせたところ支店を開設した
と言う情報は欲しいので異動届の提出を求められました。
念の為、別の税務署へ問い合わせたところ、その税務署では届出等の提出は不要と言われまし
た。個人的も不要とは思いましたが出しても害はないのかな...と思いました。
届出関係書類の作成、提出についてお悩みの方は是非初山公認会計士税理士事務所へご相談ください。
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