子会社の倒産による親子会社間の債権債務の取り扱いについての考察
2022/05/31
川越市の公認会計士・税理士の初山です。
ちょっとそういうご相談があったため、個人的に考察してみました。
子会社がピンチということで、親会社は子会社に対し資金を貸し付けていました。
しかしもう子会社の事業継続は難しいということで解散・清算を考えており、子会社に対する貸付金を貸倒処理することで親会社の法人税を減らしたいというもの。
これについて、平成29年判例の判示事項の文言から以下の点をクリアした場合には損金処理は認められるものと考えられます。
①本件債務放棄は、前提事実として、原告の臨時取締役会の決議において決定され、特別清算手続における個別和解によるものであり、裁判所の特別清算協定認可の決定を経たものではないと認められました。
→裁判所の特別清算協定認可の決定を経たものであればOK
②直ちに本件債権放棄に係る債権の全額が客観的に回収不能であったとはいい難い
→客観的に回収不能であればOK
完全子会社の場合など、実質的に1つの会社とみられる場合には子会社を利用した脱税や粉飾などが行われやすく、監視もされており安易に処理することはリスクが高く注意が必要です。
今回の記事は全て個人の見解です。
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