初山公認会計士税理士事務所
お問い合わせはこちら

児童手当の所得制限限度額について

児童手当の所得制限限度額について

2021/02/09

川越市の公認会計士・税理士の初山です。

児童手当の所得制限について、役員以外の給与所得者については調整できる項目はほぼありません。

しかし、法人の役員や個人事業主については、「小規模企業共済」
を利用して所得制限を回避することができます。

所得制限に該当するか否かの判定として

所得額 – 控除額 – 8万円 

の金額と、扶養人数に応じた所得制限の金額を比較するのですが、
「控除額」には小規模企業共済の掛金も含まれるため
最大で年間84万円下げることができます。

所得制限にひっかかる役員等は児童手当目的以前に小規模企業共済を利用している方も多いと思いますが、
児童手当でも有利になる場合があるので、お勧めです。

----------------------------------------------------------------------
初山公認会計士税理士事務所
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング5F
電話番号 : 049-214-3030


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。