相続税と贈与税の一体化
2022/04/19
埼玉県川越市の初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。
令和3年度税制改正大綱に「諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」という文言が入ってから「相続税と贈与税の一体化」について噂は絶えません。
令和4年度税制改正大綱には、より具体的な相続税と贈与税の一体化に向けての法改正が入ると考えられていましたが、結果として直接的なメスは入らずに終わりました。しかしながら「相続税と贈与税の一体化」へと向かう基本的な考え方には変更はなく、継続的な検討課題とされています。
では、ここでいう「相続税と贈与税の一体化」とは何でしょうか?
諸外国では資産移転のタイミングと関係なく税負担が一定の国があるそうで我が国においても相続で移転しても贈与で移転しても税負担が変わらない国際標準に揃えていく必要があると考えられており、具体的には以下の改正が話題にあがっています。
① 生前贈与加算の持ち戻し年数の延長
⇒ 現行、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に持ち戻すとありますが、この期間を諸外国に 合わせて10年、15年、あるいは一生涯とするのではないか。
② 孫に対する贈与も持ち戻しの対象へ
⇒ 現行、生前贈与加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」である相続人に限定されてますが、子供(相続人)の配偶者や孫に対する贈与についても持ち戻しの対象にするのではないか。
③ 暦年贈与の廃止及び相続時精算課税制度の強制適用
⇒ 暦年贈与による110万円の非課税枠が廃止され、相続時精算課税制度で統一されるのではないか。
上記はあくまでも噂ではありますが、いずれ暦年贈与をしようと考えていらっしゃった方は、今後贈与税の制度がさらに変更の可能性もあることを踏まえて、時期を少し早めることも検討した方が良いかもしれません。
相続・贈与でお悩みの方は是非初山公認会計士税理士事務所へご相談ください。
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