法人設立、法人成りは2021年10月までがおすすめ!
2021/09/10
埼玉県川越市の初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。
2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が 導入されます。 インボイス制度が導入された場合、買い手側が仕入税額控除を受けるためには売り手側が発行した適格請求書 (いわゆるインボイス)が必要になります。 このインボイスを発行できるのは税務署に申請して登録を受けた課税事業者に限られますので免税事業者は インボイスを発行することができません。 仮に課税事業者が免税事業者との取引きで消費税を支払った場合にはインボイス制度においては仕入税額控除を 受けられないため、支払った消費税分は課税事業者が自腹を切って納税することになります。 そのためインボイス制度導入後、免税事業者は取引から除外されたり不当な値下げを要求されたりという問題が 生じる恐れがあります。 現在の取引先の状況からみてこのような問題が想定されるのであればインボイス制度が導入された時点で課税 事業者になっておく必要があるかもしれません。 消費税においては法人設立(又は法人成り)後2年間は原則消費税の納税義務はありません。 (※ 例外として設立2年目から納税義務が生じる場合があります)
上記を踏まえインボイス制度導入までに消費税免税のメリットを最大限2年間受けようと思うのであれば遅くとも2021年10月までに法人設立(又は法人成り)して2023年9月に2期目を終了することが税制面においてベストとなります。
※ 2023年10月1日のインボイス制度開始と同時に登録を受けたい場合は、2023年5月31日までに登録申請書を管轄の税務署へ提出する必要があります。
法人設立又は法人成りでお悩みの方は是非初山公認会計士税理士事務所へご相談ください。
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