初山公認会計士税理士事務所
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消費税の申告期限の延長について

消費税の申告期限の延長について

2021/01/29

川越市の会計士・税理士の初山です。

令和2年度税制改正により、消費税の確定申告の期限を1か月延長することが出来るようになりました。

これまでは、法人税等の申告については1か月の延長が認められておりましたが、
消費税については認められておりませんでした。

決算後2か月以内に消費税だけ申告・納税をして、その後法人税計算の過程で会計の変更があった場合に、
消費税申告書の修正をしなければならないなど、事務的な手間がありました。
これからは、法人税等のように見込納付をしておき、余裕をもって申告手続きができることになります。

法人税の延長特例の適用を受ける法人のみが対象で、届出の提出は、特例の適用を受けようとする
事業年度又は連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその
連結事業年度を含みます。)終了の日の属する課税期間の末日までです。

2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となります。
つまり令和3年3月31日決算の法人から対象となります。

法人税等の申告を延長している法人は、忘れずに延長申請をしましょう。

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