所得拡大促進税制 判例
2020/10/22
川越市の会計士・税理士の初山です。
ちょっと面白い判例がありましたのでご紹介いたします。
皆さんご存じの所得拡大促進税制について、平成31年1月25日に地裁判決した事例です。
当該税額控除を受ける際は、明細書にて税額控除の金額を計算・添付し、計算結果を申告書別表一に転記して申告します。
今回の判例は、明細書に記載すべき雇用者給与等支給増加額が本来は約5,000万円であったところ、桁を誤り500万円と記載してしまい、過大に申告納付してしまところについて、更正の請求を行ったところ認められなかった、というものです。
理由は、
「規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする旨を定めている。これらの規定の文言及び文理によれば、措置法42条の12の4の規定により法人税額から控除される金額は、確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限られるものと認めるのが相当である。」
とされており、今回の事例における場合、更正の理由なしとされました。
恐いですね。
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