初山公認会計士税理士事務所
お問い合わせはこちら

法人の帳簿書類等の保存

法人の帳簿書類等の保存

2020/09/16

川越市の初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。

今回は、顧問先のお客様からお問い合わせいただく請求書等書類の保存期間について記します。

よくお客様に請求書やファイルに貼付した領収証は何年保存すればいいかお問い合わせをいただきますが、10年とお答えしております。
もともと7年間の保存義務がありましたが、平成23年の税制改正で欠損金の繰越期間が9年に延長され、さらに平成27年及び平成28年の税制改正で欠損金の繰越期間が10年に延長されたことに伴い帳簿の保存期間も10年に延長されました。

また、書類の保存方法は紙による保存が原則となっておりますが、一定の要件を満たせば電子データでの保存も可能となっております。
ただし、電子データでの保存をする場合は税務署に申請をしたりと手間がかかるため書類が膨大かつ保管場所がない場合以外は紙による保存をお願いしております。

10年分の書類を各会計期間毎にファイルにまとめると結構なボリュームになりますが、会社の取引の実態を記す大切な書類になりますので適切に保存しましょう。

----------------------------------------------------------------------
初山公認会計士税理士事務所
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング5F
電話番号 : 049-214-3030


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。