国民年金法改正に伴い、「士業」個人事務所の厚生年金強制適用へ
2020/08/21
川越市の公認会計士・税理士の初山です。
令和2年通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」
が可決承認され(令和2年6月5日公布)、改正の目的の一つである、被用者保険の適用拡大に個人事務所である
「士業事務所」が適用事業として追加されることとなりました。
5人以上の個人事務所が対象となりますので、4人以下であれば他の個人事業主と同様、任意適用となります。
令和4年10月1日より適用となります。
もともと、他業種については個人事業主であっても5人以上の従業員がいれば原則社保加入は強制
であったところ、理由は正直よくわかりませんが士業は従業員数にかかわらず任意適用でした。
士業の個人事務所が適用事業となることで、事業主が負担する社会保険料は増加とになりますが、
全額経費になりますので所得税・住民税・事業税は下がり、実質的な負担は大体半分くらいに
なるのではないかと思います。
厚生年金について、破綻はさせないと思いますが受取額が減額していくことは確実だと思います。
しかし雇用されている側にしてみては半額を法人や事業主が負担するので国民年金と比較して
有利であることに変わりはなく、経営者にとって自身の分は実質全額負担であり、ただの
貯金扱い同様となりますが、全額経費(もしくは所得控除)となることを考えれば、
決して悪いことではないのではないのかなと思います。
それでも加入したくないと考える経営者は、社員の将来の安定より自分の富を考えていると判断され、
安定した雇用ができなくなるかもしれません。
いずれにしてももう決まったことですので、じたばたしてもしょうがないですね。
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