ふるさと納税制度と相続税の関係
2020/06/01
皆様こんにちは、川越市に所在する初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。
今回はふるさと納税制度と相続税の関係についてご紹介いたします。
ふるさと納税につきましては昨今様々な問題が取り沙汰されておりますのでご存じの方も多いと思います。
一般的には、現在お住いの市町村とは別の生まれ故郷やゆかりのある地方団体へ納税する事によって実質2,000円の自己負担額で納税額の3割程度の返礼品を貰える制度になります。
では、上記のふるさと納税制度が相続税とどのように関係しているのかというと、
ふるさと納税により市町村等に寄付した金額は措置法70条の「国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等」に該当し相続財産から控除されます。
よって、相続税の申告の際にふるさと納税による寄付を行っている場合はご注意ください。
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