社会保険料の延滞金の損金算入可否
2020/04/01
川越市の会計士・税理士の初山です。
新型コロナウイルス拡大の影響で、中小企業の資金繰り悪化が出始めております。
社会保険料は、利益が出ているか否かにかかわらず納付しなければならないものの一つで、
資金繰りが悪くなると延滞してしまうこともあると思います。
その延滞金について、損金に算入できるか否か。
結論としては、損金算入となります。
税金関連は、基本的には損金に算入できず、
社会保険料の延滞金もなんとなく似ているのでダメそうなイメージがありますが、
法人税法55条に損金不算入の項目が列挙されており、社会保険料の延滞金は含まれておりません。
税額にそれほど大きなインパクトはありませんが、お間違えのないようにご注意を。
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【法人税法55条(抜粋)】
次に掲げるものは、損金の額に算入しない。
・国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
・地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
・罰金及び科料並びに過料
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初山公認会計士税理士事務所
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