クレジット払い経費の注意点
2019/06/14
川越市の会計士・税理士の初山です。
法人や個人事業主で、経費の支払いをクレジットカードにて行っていることはよくあります。
経費計上の証票として、クレジットカード明細のみを保存し、
利用明細は捨ててしまっている場合は注意が必要です。
経費として認められない可能性は低いと考えますが、消費税の課税仕入として
認められないことは大いに考えられます。
実際、国税庁HPでは、クレジットカード明細は
「消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません」とはっきり記載してあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
法人税を計算する際の経費についても、飲食店での支払や、ガソリンスタンド等明らかに何に使用したか
明確な店での支払についてはあえて指摘はされないと思いますが、ホームセンターやドラッグストア、
コンビニなどは色々なものが売られており、利用明細がない場合、何を経費にしているか不明という理由で
指摘されることがあってもおかしくありません。
さらに、令和元年10月1日より軽減税率がスタートするため、消費税率8%と10%が混在することになります。
恐らく税務調査の際も、クレジットカード明細だけで経費にしている納税者に対し、
厳しい指摘が増えることになると想定されます。
カード払い経費の利用明細は、しっかり保管しましょう。
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