初山公認会計士税理士事務所
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本店の住所が登記のみの場合の住民税均等割

本店の住所が登記のみの場合の住民税均等割

2019/05/09

皆様こんにちは、埼玉県川越市に所在する初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。

法人を設立する際、自宅を本店登記することはよくあることです。

そして軌道に乗ってきて、従業員を雇うタイミングで事務所を借りるというケースがあります。

このような場合、本店を移転する登記をする選択肢もあります。
ですが、法務局に移転登記すると、登録免許税が約3万円かかり、
登記手続を司法書士に依頼すれば3~5万円程度の報酬がかかることになります。

事務所もまた移転する可能性があり、その都度費用がかかるのはもったいないので、
とりあえずしばらくは本店の登記は変えず、事業所をあたらしく
開設した形にすることをアドバイスしています。

そうすれば、新規に開設した住所を県税・市役所に届出を提出するだけで済みます。お金はかかりません。

その際に注意しなければならないのが、営業活動等何もしないことになった、「登記簿上の本店」の扱いです。

本店+営業所(支店)となれば、住民税均等割という固定の税金が、
それぞれの住所ごとにかかることになります。

例えば川越市に本店があり、春日部市に支店を開設した場合、
埼玉県に納付する均等割2万円+川越市5万円+春日部市5万円の、計12万円が固定でかかります。
春日部の5万円が追加で発生することになります。

もともとの本店(自宅)で、継続して営業活動をしているのであれば問題ありませんが、
本店では何もしなくなった場合、適切な届出を作成し、
川越市における5万円は納付する必要をなくさなくてはなりません。

単純に、「支店を開設しました!」的な届出では、川越市への均等割りの納付は止まりません。
川越市での業務を停止したのであれば、川越市に対する届出には「登記簿上の本店となりました!」
とわかるような書類を作成し、提出しましょう。

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初山公認会計士税理士事務所
埼玉県川越市旭町1-1-21
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