初山公認会計士税理士事務所
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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除

2020/10/06

埼玉県川越市の初山公認会計士税理士のスタッフブログです。

本日ブログは、確定申告に関する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)についての話になります。

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築等をした場合において、一定の要件を満たすときに摘要される所得税額の控除になります。
控除される金額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に居住の用に供した年分の計算方法により算出します。
住宅借入金等特別控除は、所得控除ではなく税額控除なので、上記の計算方法により計算した金額が直接所得税から控除されるため、他の所得控除と比較するとよりインパクトのある金額が減税されます。
また、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、初年度は一定の書類を添付した確定申告書を提出し、2年目以降は必要書類を添付すれば年末調整で控除を受けることもできます。

私共の顧問先の会社の従業員の方の中には年末調整のみで確定申告をせず、控除を受けていなかったという方が稀にいらっしゃいますが、
その際は、居住した年の5年後の12月31日まで申告が可能ですので早めの申告をご提案致します。

ここで問題になるのが、上記の「居住した年の5年後の12月31日まで申告が可能」とは、その間に確定申告をしていない人が対象になり、住宅借入金等特別控除を適用せずに確定申告をしていた人は過去に遡ってこの規定の適用を受けることが出来ません。
なので、毎年確定申告をしている個人事業主の方等は申告漏れのないようにしなければなりません。

以上、住宅借入金等特別控除についての概要になりますが、気になる点がある方は最寄りの税理士事務所にご相談くださいませ。

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