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役員報酬の決め方と税務上の注意点

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役員報酬の決め方と税務上の注意点

役員報酬の決め方と税務上の注意点

2025/11/14

役員報酬の決め方と税務上の注意点

役員報酬とは

役員報酬とは、株式会社の取締役、監査役、執行役員など、会社の役員に対して支払われる金銭やその他の経済的利益の総称です。通常の従業員の給与とは異なり、その決定には会社法や税法上の特別な規定が適用されます。


役員報酬の決め方

役員報酬の金額は、定款に定めがある場合を除き、株主総会の決議によって決定されます。これは、役員が会社の経営を担う立場にあるため、その報酬が恣意的に決定されることを防ぎ、株主の利益を保護するためです。

実務上は、取締役会などで報酬案を検討し、最終的に株主総会で承認を得るのが一般的です。報酬の決定にあたっては、会社の業績、同業他社の水準、役員の職務内容や責任の重さなどを総合的に考慮する必要があります。


税務上の注意点:損金算入のルール

法人税法上、役員報酬は原則として会社の経費(損金)として認められますが、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合、役員報酬として支払われた金額が会社の損金とならず、法人税の負担が増加する可能性があります。

定期同額給与

定期同額給与とは、役員に毎月同じ金額を支払う給与のことです。原則として、事業年度を通じて毎月同額である必要があります。金額を変更できるのは、事業年度開始から3ヶ月以内や、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などの特別な事由がある場合に限られます。

もし、これらの時期以外に役員報酬を増額したり減額したりすると、増額または減額した部分が損金として認められないことがあります。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、所定の時期までに税務署に届け出た金額と、その支給時期が確定している給与のことです。例えば、賞与のように特定の月にまとめて支給される役員報酬がこれにあたります。

この制度を利用するには、役員報酬の支給時期と金額を定めて、株主総会の決議から1ヶ月以内、または事業年度開始の日から4ヶ月以内(いずれか早い方)に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。届け出た内容と異なる金額を支払った場合、その全額が損金として認められないことがあります。

業績連動給与

業績連動給与とは、会社の利益や株価などの客観的な指標に連動して支給される役員報酬です。しかし、中小企業においては、導入が比較的難しく、厳格な要件を満たす必要があります。一般的には、上場企業などで採用されるケースが多いです。

不相当に高額な役員報酬

役員報酬の金額が、その役員の職務の内容や会社の規模、事業の種類、同業他社の報酬水準と比較して不相当に高額であると税務署に判断された場合、その高額と判断された部分が損金として認められないことがあります。これは、役員報酬が不当な租税回避に利用されることを防ぐための規定です。


役員退職給与

役員が退職する際に支払われる役員退職給与も、税務上の取り扱いには注意が必要です。不相当に高額な部分については損金として認められません。一般的には、役員の在職期間や功績、会社の業績などを考慮して算定されます。


まとめ

役員報酬は、会社の資金繰りや節税対策に大きな影響を与えるため、その決め方や税務上のルールを正しく理解することが重要です。特に、定期同額給与や事前確定届出給与のルールを遵守することは、税務調査においても重要なポイントとなります。適切な役員報酬の設定は、会社の健全な経営と税務リスクの低減につながります。

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