【経営者の退職金】小規模企業共済で賢く節税!個人も法人も加入OK
2025/11/28
【経営者の退職金】小規模企業共済で賢く節税!
会社員には退職金がありますが、個人事業主や中小企業の経営者には、自分で用意しない限り退職金はありません。そんな経営者のために国が用意した「退職金制度」が、小規模企業共済です。
今回は、難しい節税スキームを使わずとも、シンプルかつ強力な効果を発揮するこの制度について解説します。
1. 制度の概要:経営者のための「退職金積み立て」
小規模企業共済は、国の機関(中小機構)が運営する制度で、毎月掛金を積み立てて、将来事業を廃業したり退職したりした際に、まとまったお金(共済金)を受け取れる仕組みです。
誰が加入できる?
この制度の優れた点は、対象の広さです。従業員数が一定以下(業種によりますが5人〜20人以下)であれば、個人事業主だけでなく、法人の社長や役員も加入できます。
- 個人事業主(および共同経営者)
- 法人の役員(社長、取締役など)
2. 最大のメリットは「出口」の税金が安いこと
節税というと、複雑な保険商品や不動産投資などのスキームを想像されるかもしれません。しかし、小規模企業共済は非常にシンプルです。
入口のメリット:掛金が全額経費(控除)になる
毎月の掛金(最大7万円)は、全額が個人の所得から控除(所得控除)されます。これにより、毎年の所得税と住民税を減らすことができます。
出口のメリット:退職金として受け取れる
これが最大のポイントです。積み立てたお金を受け取る際、事業の廃業や役員退職などの条件を満たせば、税務上「退職所得」として扱われます。
退職所得は、他の所得に比べて税金の優遇枠(退職所得控除)が非常に大きく設定されています。そのため、積み立てた元本と増えた分を受け取る際、税金がほとんどかからない、あるいはゼロになるケースもあり得ます。
「掛金で税金を減らし、受け取るときも税金が安い」という、非常に効率の良い資産形成が可能です。
3. 「お金に余裕があるなら」検討すべき理由
これほどメリットがある制度ですが、加入にあたっては一つだけ注意点があります。それは「資金の拘束」です。
この制度はあくまで「老後の退職金」を目的としているため、短期で解約すると損をする(元本割れする)仕組みになっています(※任意解約で元本が全額戻るには20年以上の納付が必要です)。
そのため、日々の資金繰りがギリギリの状態で無理に加入するのはおすすめしません。 「当面使う予定のない余剰資金がある」「毎月数万円なら貯金代わりに積み立てられる」という、お金に余裕がある状態での加入が最も賢い使い方です。
まとめ
小規模企業共済のポイントは以下の通りです。
- 個人事業主も法人の社長も加入できる国の制度。
- 掛金で節税しつつ、受取時も「退職金課税」の恩恵で手残りを最大化できる。
- 難しいスキームは不要だが、長期加入が前提のため余剰資金で行うこと。
将来の自分への仕送りと今の節税を同時に叶える、経営者の強い味方です。まだ加入されていない方は、一度シミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
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