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【働き方が変わった方へ】住民税の納付方法、「普通徴収」と「特別徴収」の違いと注意点

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【働き方が変わった方へ】住民税の納付方法、「普通徴収」と「特別徴収」の違いと注意点

【働き方が変わった方へ】住民税の納付方法、「普通徴収」と「特別徴収」の違いと注意点

2025/10/10

【働き方が変わった方へ】住民税の納付方法、「普通徴収」と「特別徴収」の違いと注意点

【働き方が変わった方へ】住民税の納付方法、「普通徴収」と「特別徴収」の違いと注意点

ご退職やご就職、独立など、ライフステージの変化によって働き方が変わると、税金の納付方法にも変更が生じることがあります。特に住民税は、納付方法が切り替わる代表的な税金です。

「以前は給与から引かれていたから、自分の納付するのを忘れていた」ということがないよう、今回は住民税の2つの納付方法「普通徴収」と「特別徴収」について、働き方が変わった方向けに解説します。


特別徴収:会社員や公務員の方の納付方法

「特別徴収」は、会社などの給与支払者が、毎月の給与から住民税を天引きし、ご本人に代わって市区町村へ納付する方法です。

会社にお勤めの間は、基本的にこの方法で納税します。ご自身で納付手続きをする必要がないため、納め忘れる心配がありません。


普通徴収:個人事業主の方や退職された方の納付方法

「普通徴収」は、市区町村から送られてくる納税通知書(納付書)に基づき、ご自身で住民税を納付する方法です。

個人事業主の方や、会社を退職された方などがこの方法に該当します。納税通知書を使って、年4回(通常は6月、8月、10月、翌1月)に分けてご自身で納付します。


【重要】働き方が変わった際の切り替わり

働き方が変わると、この納付方法が切り替わります。特に注意が必要なケースは以下の通りです。

会社を退職・独立した場合

これまで給与から天引きされていた「特別徴収」ができなくなるため、「普通徴収」に切り替わります。後日、お住まいの市区町村からご自宅へ納税通知書が届きますので、そちらを使ってご自身で納付する必要があります。

就職して会社員になった場合

個人事業主などで「普通徴収」だった方は、お勤め先の会社を通じて手続きをすることで、給与天引きの「特別徴収」に切り替えることが可能です。これにより、ご自身で納付する手間が省けます。


まとめ

住民税の納付方法は、働き方と密接に関わっています。特に、会社を退職して普通徴収に切り替わった際は、ご自身で納付の管理をしなければなりません。

市区町村から納税通知書が届きましたら、必ず内容と納付期限をご確認いただき、お納め忘れのないようご注意ください。

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