初山公認会計士税理士事務所

法人税軽減税率の改正

お問い合わせはこちら

法人税軽減税率の改正

法人税軽減税率の改正

2025/05/01

 令和7年度税制改正によって中小法人の800万円以下の所得に対する軽減税率の適用時期が延長され、軽減税率を利用できる法人の見直しが行われました。改正前は令和6年度末までに開始する事業年度まで適用する予定でしたが、延長によって令和9年度末まで適用されることとなりました。

 しかし、見直しも同時に行われたため、令和7年度から15%の軽減税率が適用されない場合があります。まず、所得の金額が10億円を超える事業年度に関しては15%を17%に引き上げるという見直しがされました。800万円に対しての税率が上がるため増加する法人税は16万円となり、課税所得に対しては大きくないため影響は小さいといえます。

 次に、グループ通算制度の適用をうけている法人は適用対象外となります。これにより、15%が19%となり課税所得が800万円ある場合は32万円の増税となります。先ほどと違い、課税所得が少ない場合でも影響を受けるので先ほどよりも影響がありそうです。

 

----------------------------------------------------------------------
初山公認会計士税理士事務所
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング5F
電話番号 : 049-214-3030


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。