令和7年度税制改正による配偶者への影響
2025/04/25
2025年3月31日に令和7年度の税制改正が両院で可決し、成立しました。その中には、話題になっていた103万円の壁の引き上げに関する改正も含まれています。今回は改正によってアルバイトをしている配偶者を持つ人がどのような影響を受けるのかについて解説していきます。
以前はアルバイトをしている配偶者の収入が150万円までは配偶者控除や配偶者特別控除によって38万円の所得控除を受けることができていました(控除を受ける本人の合計所得が900万円以下の場合に限ります)。そこで、今回の税制改正では38万円の控除を受けることができる年収が150万円から10万円上がって160万円となりました。160万円を超えると働いている本人の所得税申告が必要になることに加え、配偶者が受けられる控除が段階的に減っていきます。アルバイトなどによる収入が195万円〜198万円になると配偶者が受けられる控除は3万円になります。
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