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【社長なら知っておきたい】減価償却の3つの基本ルールをやさしく解説

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【社長なら知っておきたい】減価償却の3つの基本ルールをやさしく解説

【社長なら知っておきたい】減価償却の3つの基本ルールをやさしく解説

2025/10/20

【社長なら知っておきたい】減価償却の3つの基本ルールをやさしく解説

【社長なら知っておきたい】減価償却の3つの基本ルールをやさしく解説

会社の備品や設備を購入した際、その費用をどう経費にしていますか?実は、購入したモノの金額によって、経費にする方法がいくつかあります。

今回は、経費計上の基本となる「普通償却」と、中小企業が活用できる節税のポイント「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」という3つのルールについて、分かりやすく解説します。


1.基本のルール「普通償却」

まず、基本となるのが普通償却です。

これは、10万円以上の資産(パソコン、応接セット、機械など)を購入した際に使う方法です。「減価償却」と聞いて多くの方がイメージするのが、この普通償却です。

高額なものは、購入した年に一度に経費にするのではなく、法律で定められた年数(耐用年数)にわたって、分割して少しずつ経費に計上していきます。この耐用年数は資産の項目ごとに決まっています。その資産の効果が長い期間に影響する場合は、耐用年数も長く設定されています。

例えば、50万円のパソコン(耐用年数4年)を購入した場合、毎年12.5万円ずつ、4年間にわたって経費にしていくイメージです。一度に大きな経費にはなりませんが、長期的に費用を計上していく安定した方法です。このような処理をするのは、資産の効果が及ぶ期間にわたって費用を計上するという考えがあるためです。


2. まとめて経費に「一括償却資産」

次に、もう少し手軽な方法が一括償却資産です。

これは、10万円以上20万円未満の資産を購入した際に使える方法です。

普通償却のように耐用年数を気にする必要はありません。購入した金額を、一律3年間で均等に割って経費にすることができます。

例えば、15万円のコピー機を購入した場合、毎年5万円ずつを3年間で経費として計上します。計算がシンプルで分かりやすいのが特徴です。


3.中小企業の強い味方「少額減価償却資産の特例」

最後に、多くの中小企業にとって非常にメリットの大きい少額減価償却資産の特例です。

これは、30万円未満の資産を購入した場合に、その全額を購入した年に一度で経費にできるという特別なルールです。

例えば、28万円の高性能なパソコンを購入した場合、その28万円をまるごと、その年の経費として計上できます。これにより、即時に利益を圧縮し、その年の法人税を抑える効果が期待できます。

ただし、この特例は資本金1億円以下の法人など、一定の条件を満たす中小企業者等が対象となります。そして重要な点として、この特例を受けるためには「青色申告法人」であることが必須です。また、年間で合計300万円までという上限もありますので、その点もご注意ください。


まとめ

3つの方法を金額で整理すると、このようになります。

  • 10万円未満:消耗品費などとして、一度に経費計上
  • 10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で経費にするか、普通償却かを選択
  • 20万円以上30万円未満:中小企業なら少額減価償却資産の特例で一度に経費にするか、普通償却かを選択
  • 30万円以上:普通償却で耐用年数に応じて経費計上

どの方法を選ぶかによって、その年の利益や納税額は変わります。自社の状況に合わせて、最適な経費計上の方法を選択することが、賢い会社経営の第一歩です。

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