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法人税の申告期限の延長の特例の申請

法人税の申告期限の延長の特例の申請

2019/01/10

皆様こんにちは、埼玉県川越市に所在する初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。

先日、私のクライアントで決算が期限内に終わらない理由があり、申告期限の延長の申請をしました。

本来、中小企業において申告が法定期限内にできないことはなく、当該手続きを実施することは稀です。

ただ、中小企業はできないということはないため、場合によってはとりあえず申請だけしておくというのも手だと思います。

 

延長申請のメリット

①青色申告の取消し処分を避けられる

②無申告加算税が課されない

③利子税(延長した場合は延滞税と呼ばず、利子税と呼びます)は損金算入できる

④のんびり決算手続ができる

 

重要な順に、①>>②>③≧④ です。

人によっては③と④は逆になるかもしれません。

 

主目的は、①の青色の取消しを避けることですね。

白色申告となると様々なメリットを享受できないということは勿論ですが、

正直、法人で白色申告となると「終わっている会社」と見なされる思います。

融資なども厳しくなるので、絶対に避けなければなりません。

 

②について、無申告加算税とは、申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。

納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

日割り計算はしないため、結構な金額になってしまう可能性があります。

これも避けたいですね。

 

③について、延長の申請をすることで延長が認められるのは申告期限のみであり、納付期限は延長されません。

そのため、利子税という延滞金は払う必要はありますが、利子税の税率は低く、また日割り計算がされるため、大した金額にはなりません。

また延長の申請をした場合、利子税は損金になりますが、損金にならなくてもそこまでのインパクトはありません。

 

④について、実は気分的にかなり楽になります。ミスも少なくなると思います。

 

延長申請のデメリット

特にありません。

延長申請をしたからといって本来の期限内に申告できれば、延長しなくても問題はありません。

メリット④があるため、普通に作業していれば期限内に申告できたところ、のんびりしていたために期限に間に合わなかったので利子税が発生してしまった、ということはあるかもしれませんね。

 

延長申請の方法

国税庁HPから申請書をダウンロードし、必要事項を記載し、期限(その適用を受けようとする事業年度終了日)までに提出する必要があります。

国税庁HP(申告期限の延長の特例の申請)

延長理由は、「定款において決算日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定めているため」

といった趣旨の内容にすることが最も確実です。

(私はこれ以外の理由で申請したことがありません)

もし申請をしようとするのであれば、自社の定款を確認しましょう。

定款が「2か月以内」となっている場合、定款変更も考慮する必要があります。

 

一度申請が通った場合、翌事業年度以降も継続して適用されます。

 

注意点

消費税は申告期限の延長はできません。

また、国税だけでなく地方税も延長したいのであれば、それぞれに提出する必要があります。

青色申告の取消しを避ける目的だけであれば国税(税務署)だけに提出すれば足りますが、

書類の提出だけなので、地方にも提出しましょう。

 

まとめ

当該申請は、提出して損をすることはないため、とりあえす出しておくという考えもありだと思います。

特に、前期が期限後申告の場合、2期連続で期限後になるリスクは怖すぎるので、私なら迷わず申請してしまいます。

ちなみに、申告は申請通り期限後であっても、納付は期限内に見込額を納付している場合、

見込納付≧申告税の場合は利子税は取られません。見込納付<申告税の場合は差額に利子税がかけられるので、少額になります。

 

 

 

 

 

 

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