源泉徴収の義務について
2018/10/18
皆様こんにちは、埼玉県川越市に所在する初山公認会計士税理士事務所のスタッフブログです。
先日、知り合いの社労士から質問を受けました。
「個人事業主が個人に請求する場合、源泉徴収は必要か?」
その社労士は個人事業主なので、法人でない誰かに報酬を請求するところなんだろうなと思いました。
税理士はこの分野は専門なので誰もがわかる内容ですが、それ以外の士業は迷うところだと思います。
源泉徴収義務者とは
あらかじめ所得税を差し引いて給与や報酬等(税理士や社労士など)を支払い、
その差し引いた所得税を国に納税する義務のある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。
法人は必ず源泉徴収義務者に該当しますが、個人事業主の場合、従業員がおらず給与の支払いがない場合は源泉徴収義務者には該当しないことになります。
よって、従業員や青色専従者が1人もおらず給与の支払いがない場合、税理士報酬等を支払う際に源泉所得税を引く必要はないということになります。
ちなみに、税理士や社労士等が個人事業主でなく、法人(税理士法人・社労士法人)である場合は源泉徴収はしません。
今回のケースにおける対応
社労士側から個人事業主のお客様に対し、源泉徴収義務者であるかどうかを確認したうえで、
請求書を作成することがベターです。
今回の個人事業主が源泉徴収義務者であった場合で、社労士報酬の請求書に源泉所得税の金額がなかった場合、
本来はその個人事業主が請求書の訂正を依頼する必要がありますが、ほとんどの個人はそんなことは知りません。
税務調査での指摘
もし源泉徴収義務者である者に対し源泉所得税が引かれていない請求書が届き、そのままの金額を支払っていた
場合、本来源泉徴収すべきだった税金は、支払者側が納付しろと指摘されると思います。
そのあとで社労士等に対し請求書の訂正と源泉所得税分の返金を求めることは可能と思いますが、
面倒かつほとんどの場合少額なので、そのままになってしまうでしょうね。。。
弁護士を利用する際などは、単発かつ多額になる場合もあるので、請求書の確認は必ず行いましょう。
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